2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。また、有価証券報告書の提出義務が課せられて、株主の状況等について市場による監視が徹底しております。
この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。また、有価証券報告書の提出義務が課せられて、株主の状況等について市場による監視が徹底しております。
生産量に比較して貿易の割合が低いという産物でございますから、輸出をしているものは少数特定の国によって占められております。
○衆議院議員(近江屋信広君) 先ほど弘友委員から御指摘のあった、日本と外交関係に問題のある国の一〇〇%出資企業からであっても五年継続して上場していれば寄附を受け取ることができるかどうかというふうに私受け止めたのですが、まず、上場会社には少数特定者の持ち株が一定数、七〇%以下でなければならないとか、あるいは株主数、一定数以上でなければならないとか、そういう上場審査基準が課せられているわけであります。
このような仕組みの下で、この上場につきましては、既にお答えを申し上げたところでありますけれども、所有と経営が完全に分離しているとか、あるいはそれぞれの上場場によって違ってまいりますけれども、少数特定者持ち株数や株主数に関しての厳しい上場審査基準が課せられているとか、あるいは先ほど申し上げましたように、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務が課せられて株主の状況等についての市場による監視が徹底していると
これは、上場会社については、所有と経営が完全に分離している、少数特定者持ち株数や株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられている、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務が課せられ、株主の状況等について市場による監視が徹底している、こういった理由によりまして、日本法人であります上場会社から政治活動に関する寄附を受領しましても我が国の政治や選挙が外国の勢力から影響を受けて国益を損ねることはないと判断
これは、上場会社については、所有と経営が完全に分離している、少数特定者持ち株数や株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられている、さらには、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられ、株主の状況等について市場による監視が徹底している、そういった理由によりまして、日本法人である上場会社から政治活動に関する寄附を受領しても、我が国の政治や選挙が外国の勢力から影響を受けて国益を損ねることはないものと
そして二つ目には、少数特定者持ち株数や株主数等に関して厳しい上場審査基準が課せられております。少数特定者持ち株数は七〇%以下でなければならない。株主数は、いろいろなレベルがあるんですが、約三千人でなければならない。そういう上場基準が課せられているということ。 三つ目には、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられているということ。
○加藤(勝)議員 今回、上場会社について制限を緩和したということは、一つは、所有と経営が完全に分離をされていること、少数特定者持ち株数や株主等に関し厳しい上場審査基準が課せられていること、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられ、株主の状況について市場による監視が徹底している、こういうような観点を総合的に勘案いたしまして緩和をしたところでありますし、他方でいえば、上場しているがゆえに株主
したがって、今おっしゃられるように、具体的な数値でもうはっきりしているもの、例えば債務超過が二年続いたら廃止になりますとか、それから分布状況がこうこうこういう状況になったら、例えば少数特定者持ち株比率が九〇%になったらこれは廃止をしますとか、はっきりともう定量的に議論の余地がない決め方をしてあるものはそこですぱっとそれで廃止が決まります。
また、その影響は、過年度において、上場廃止基準において充足要件としております少数特定者持ち株比率に継続的に抵触する水準にまで及んでいたことが確認されました。そして、三つ目に、こうした事態が成立し得る事情といたしまして、西武鉄道における組織的な取り組みがあったと推認されるに至ったものでございます。
今回、鶴島社長のブリーフといいますか記者会見の状況を見ておりまして、先ほどおっしゃっておりましたけれども、少数特定者持ち株数基準、長期にわたってこれに抵触しておったということと、コクドによる西武株売却など指摘された後の開示もおくれた、また、組織的な取り組みがあったと推認されるというような状況でございます。
日本テレビについては、もちろん虚偽記載があったことは重く受けとめておりますが、証券市場に与えた影響の度合いということが、例えば西武鉄道であれば、廃止基準そのものに該当をいたします少数特定者持ち株比率に長年にわたって抵触するようなことを隠ぺいしておったというようなこと、なおかつ、それが組織的に行われておったというようなこと、これに対して日本テレビ放送網の方はそこまでの重大な影響という判断には至らなかった
二つ目として、読売新聞グループ本社が実質的に所有していた株式を加味しても、日本テレビ放送網が少数特定者持ち株数比率や株主数などの上場廃止基準に該当をしていたという事実は特段なかったと認められること。
特に、その間、この私どもの上場廃止基準に該当をいたします少数特定者の持ち株比率、これに該当をするような状況になっておったと。にもかかわらず、これを組織的に隠ぺいをしていたと推認をされるような状況が我々事実認定としてできたと。こういうことがこの私どもが判断をした大きな理由であります。
ただ、定量的な上場基準、例えば上場株式数であるとか株主数であるとか、あるいは少数特定者持ち株比率であるとか、こういうものは、その市場のサイズ、市場の特色によって変わっていいものだろうというふうに考えます。
一九九一年ごろ、当時の中央教育審議会で、大学入試が過熱することを恐れ、特定の大学に少数特定の高等学校の出身者が多数入学し、それらの大学生は大学で同窓会を毎日やっているというふうな批判がありました。そして、中教審として、特定高校よりの出身者の数を、一大学ごとの数を制限せよという方針を決めたと思いますが、いかがでしょうか。
○末松委員 そうしますと、この少数特定型というのですか、それから不特定多数型、そういうふうな考え方の違いなんですけれども、このビッグバンの機会じゃないとやれない仕組みになるのか。
これにつきましては、私どももアメリカからもそういう指摘を受けたことがございまして、いろいろ諸外国の取引、上場基準等を比べているわけでございますが、御指摘の例えば七〇%という少数特定者持ち株比率というものをとらえてみますと、これはニューヨークの取引所の基準に比べますと非常に厳しい基準になっておりまして、仮にニューヨークの上場企業について、日本とアメリカとで企業の規模も若干違いますが、いろいろの試算を置
一つは、少数特定者持ち株、上位十社で持っているのが七〇%以下でいい、当面は八〇%でいい、こういう規定があるわけです。これが非常に高い、もっとこれをおろすべきだと私はまず一つ思うわけでございます。二つ目は、株主教、これも決められておりますが、一千万株未満の場合は千人、こういう数も非常に少ない、もっと多くすべきだ、このように思うわけでございます。
○白浜一良君 上場基準が即持ち合い云々という、そういうものでないのを私どもよく承知しておりますけれども、少数特定者持ち株比率、それから株主数の規定があるんですね。そこの問題を私は言っているわけでございます。
ただ、証券取引所の上場基準を調べてみますと、投資者保護などの観点から定められているものでありましょうけれども、現在の東証の少数特定者持ち株比率に関する基準七〇%以下というものは、国際的に見ても厳しいものになっておるようです。そうすると、これを強化した場合にどんな問題が起こるか、いろいろ勉強しなければならない問題点があると思います。
ただ、そういった意味で、東京証券取引所におきましても、上場するに当たりましては株主数あるいは少数特定者の持ち株比率、これが一定以下でなければならぬ、具体的には例えば大株主が所有するような、あるいはその関連会社が所有するような少数特定者の持ち株比率を原則として七〇%以下にするとか、あるいは規模に応じまして株主数は何千人以上でなきゃならないようにするとか、そういったルールを決めまして、それを下回るような
○岸田(俊)政府委員 先生御指摘の少数特定者持ち株数基準、それから一部上場の問題でございます。現在のところ、先ほど来から申し上げておりますように、まだ売却の方法が決定をいたしませんので確たることは申し上げられませんけれども、すべての上場基準につきまして弾力的に対応していきたいというふうには考えております。
きのう、野尻さんは、もし関係者がいろいろ相談されて現実に上場ということになれば、規定についても柔軟にあるいは弾力的に考えたいというように言っておられましたが、私が思いますのに、一番問題なのは、「株式の分布状況」というところで、大株主十名あるいは特別利害関係者の所有する株式、つまり少数特定者持ち株数というのが、大きな企業の場合には上場株式の八〇%以下、あるいは「付則」のところで、一億二千万株以上の場合
「大株主上位十名及び特別利害関係者が所有する株式の総数(以下「少数特定者持株数」という。)が、上場のときまでに、上場株式数の七〇%以下になる見込みのあること。」という規定がありますね。
○説明員(高木文雄君) いろいろあると思いますが、まず旅客につきましては、やはりなるべく低い運賃で、そして、多くの方々に輸送サービスを提供する、つまり少数特定の方でなくて、多くの方に輸送サービスを提供するということであろうと思いますし、貨物につきましても、他の輸送手段と比較して最も国鉄にふさわしい、鉄道で運ぶのにふさわしい輸送形態を確保することであると思います。
なるほど、現在の候補者制度のもとにおきましても十分りっぱな方に来ていただけるのではないかということが考えられるかと思いますが、確かにある少数特定の人、りっぱな方に来ていただけない制度ではございませんので、その意味では必ずしも実際上の問題としては不可能ではないというふうに申し上げざるを得ないと思います。
しかも、貨物部門の利用者は、六十六億人の旅客利用者から見れば、少数特定の企業であり、旅客、貨物それぞれの利用目的という本質的立場からこれを見ても、企業は利益追求の手段として貨物を利用するのであって、一般的に金銭に換算する価値を再生産しない旅客利用者とは、本質的にその利用目的が異なるものでありまして、貨物の赤字を旅客に転嫁しようとするのは、あまりにも妥当性を欠くものといわなければなりません。
装備の国産化が進む中で、退職自衛官が少数特定の防衛関係企業に集中的に再就職するのは確かに問題があるので、いやしくも産軍癒着の疑いを生じないよう最善の努力をする所存である、最近では退職自衛官の能力が民間企業でも高く評価されるようになったので、これからは防衛産業でない企業への再就職あっせんを積極的に進めていきたい」との答弁がありました。
このことは、特定の業種について、その企業の規模が政府の期待する域に達し、あるいはまたこれに近づきつつある少数特定の中規模専業への対策に重点を置かれることであって、他方その資本あるいは設備か非力であるものに対してはこれを軽視するという、こういう結果になろうかと思います。